離婚したいのに相手とコミュニケーションが取れない、話が進まないと悩んでいる人は離婚調停のことはご存知でしょうか。

離婚調停とは、夫婦間で離婚の話し合いができない時や進まない場合、裁判所に間に入ってもらい離婚するかどうか、離婚するならどのような条件とするのか、その話し合いを行うことを言います。

正式名称は「夫婦関係調整調停」、その名の通り夫婦の関係を調整することを言いますので、多くの場合離婚がゴールとなりますが、夫婦関係を継続することがゴールのこともあります。

この調停を申し立てた人を「申立人」、申し立てられた人を「相手方」と呼びます。離婚調停が行われる場所は家庭裁判所の本庁、支部、出張所。申し立てに必要な手数料は1,200円で、他に必要書類などの費用を含めると3,000円程の費用で行うことができます。(交通費は除く。弁護士に依頼した場合は別途かかります。)

家庭裁判所では家事調停委員2名と裁判官1名、計3名の調停委員が夫婦から事情を聴き、お互いが合意できるよう仲裁を行います。夫婦は別々に話し合いができるため、話しにくいことは無くプライバシーも保護されているので安心です。

仲介役がいることでスムーズに話し合いができることは嬉しいことです。離婚をするにしろ、しないにしろ、お互いに納得いく結果にすることがそれぞれの幸せのため。人の力を借りることも時には大切だと思います。

離婚調停の申し立ての流れ

調停
調停

結婚相手と離婚したいが話し合いが進まない…そんな時に「離婚調停(夫婦関係調整調停)」という方法があることをお伝えしました。手数料や書類にかかるお金を合わせても5000円程と、高額な費用をかけなくても夫婦関係を整理するための流れをご紹介します。

離婚調停の申し立ては、離婚したいと考える夫婦のどちらかが管轄する家庭裁判所に申し出る必要があります。もし不安な点や不明点があれば、家庭裁判所にある家事相談室をまず利用すると良いでしょう。

次に家庭裁判所に置いてある「夫婦関係調停申立書」を記入し提出をします。その後裁判所が書類を確認し受理すると、1カ月ほどで調停の呼び出し状が届き離婚調停が開始されます。

通常は調停成立に数カ月かかる

離婚

調停は家庭裁判所の調停委員によって、夫婦それぞれの事情や考えを聞きながら、お互いに納得のいく結果となるよう仲裁をします。

そのため1回で離婚調停が成立することはほとんどなく、夫婦の合意を得られるまで1カ月ほどの間をおいて再度調停を行い、それを繰り返します。ただ今後調停を繰り返しても合意を得られないと判断した場合離婚調停は不成立となり、その後裁判所に提訴することもできます。

夫婦の話し合いで離婚できない場合、裁判所の力を借りることができますので、ぜひ知っておいてください。